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年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条(認定の請求の手続を行おうとする者に対する相談等のための厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求め等)

  1. 厚生労働大臣は、認定の請求の手続を行おうとする者(法附則第五条第一項の規定により法の施行の日前に認定の請求の手続を行おうとする者を含む。)に対する相談並びに情報の提供及び助言のため必要があると認めるときは、平成三十年十二月一日において第一条第二項各号のいずれかに該当する者又はその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況につき、市町村に対し資料の提供を求めることができる。
  2. 2.前項の規定による求めに係る厚生労働大臣の市町村に対する通知及び市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供については、第二条及び第三条の規定を準用する。この場合において、第二条第一項中「平成三十一年五月三十一日」とあるのは「平成三十一年一月十八日」と、「同年四月一日」とあるのは「平成三十年十二月一日」と、第三条第一項第一号イ中「平成三十年」とあるのは「平成二十九年」と、同号ロ中「平成三十一年四月一日」とあるのは「平成三十年十二月一日」と、「平成三十一年度」とあるのは「平成三十年度」と、同項第二号イ中「平成三十年」とあるのは「平成二十九年」と、同条第三項、第五項及び第六項中「平成三十一年度」とあるのは「平成三十年度」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

認定の請求の手続を行おうとする者に対する相談等のための厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求め等とは何ですか?

定義認定の請求の手続を行おうとする者に対する相談等のための厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求め等とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、認定の請求の手続を行おうとする者(法附則第五条第一項の規定により法の施行の日前に認定の請求の手続を行おうとする者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条(認定の請求の手続を行おうとする者に対する相談等のための厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求め等)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の条文原文は「厚生労働大臣は、認定の請求の手続を行おうとする者(法附則第五条第一項の規定により法の施行の日前に認定の請求の手続を行おうとする者を含む。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成28年5月2日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000211
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000211/5

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