年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第4条(認定の請求に関する情報の提供)
厚生労働大臣は、法の施行の日までに、年金生活者支援給付金の速やかな支給のため、前条第一項の規定による情報により年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認められる者に対し、法第五条第一項、第十二条第一項、第十七条第一項又は第二十二条第一項の規定による認定の請求(次条において単に「認定の請求」という。)に関する情報を通知するものとする。
この条文の基本情報
認定の請求に関する情報の提供とは何ですか?
定義認定の請求に関する情報の提供とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法の施行の日までに、年金生活者支援給付金の速やかな支給のため、前条第一項の規定による情報により年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条(認定の請求に関する情報の提供)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の条文原文は「厚生労働大臣は、法の施行の日までに、年金生活者支援給付金の速やかな支給のため、前条第一項の規定による情報により年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成28年5月2日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000211 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000211/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。