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年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(厚生労働大臣の市町村に対する通知)

  1. 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による求めを行うときは、平成三十一年五月三十一日までに支給要件調査対象者(同条第二項に規定する支給要件調査対象者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が同年四月一日において住所を有する市町村に対し、当該支給要件調査対象者の氏名及び住所、支給要件に係る調査の対象となる年金生活者支援給付金の種類その他厚生労働省令で定める事項を通知してするものとする。
  2. 2.前項の場合においては、厚生労働大臣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この項及び次条第七項において「指定法人」という。)及び同法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条第七項において「連合会」という。)の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。

この条文の基本情報

厚生労働大臣の市町村に対する通知とは何ですか?

定義厚生労働大臣の市町村に対する通知とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条第一項の規定による求めを行うときは、平成三十一年五月三十一日までに支給要件調査対象者(同条第二項に規定する支給要件調査対象者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(厚生労働大臣の市町村に対する通知)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第一項の規定による求めを行うときは、平成三十一年五月三十一日までに支給要件調査対象者(同条第二項に規定する支給要件調査対象者をいう。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成28年5月2日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000211
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000211/2

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