成年後見制度利用促進委員会令 第1条(議事)
- 成年後見制度利用促進委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。
- 2.委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 3.委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、成年後見制度利用促進委員会令第1条に定められた規定で、「成年後見制度利用促進委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成年後見制度利用促進委員会令第1条(議事)は、日本の成年後見制度利用促進委員会令に含まれる条文です。
- 成年後見制度利用促進委員会令第1条の条文原文は「成年後見制度利用促進委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 成年後見制度利用促進委員会令の公布日は平成28年5月9日です。
- 成年後見制度利用促進委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 成年後見制度利用促進委員会令第1条の次の条は成年後見制度利用促進委員会令第2条です。
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- 正式書式
成年後見制度利用促進委員会令(平成二十八年政令第二百十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000216 - 本サイト収録
成年後見制度利用促進委員会令(平成二十八年政令第二百十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000216/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。