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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

成年後見制度利用促進委員会令

  • 平成二十八年政令第二百十六号・政令・公布 平成28年5月9日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 成年後見制度利用促進委員会令の法令番号は平成二十八年政令第二百十六号です。
  2. 成年後見制度利用促進委員会令の法令種別は政令です。
  3. 成年後見制度利用促進委員会令の公布日は平成28年5月9日です。
  4. 成年後見制度利用促進委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 成年後見制度利用促進委員会令は全 4 条です。
  6. 成年後見制度利用促進委員会令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(議事)別タブで開く ›

成年後見制度利用促進委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。

2委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第2条(事務局長等)別タブで開く ›

委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2前項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

附則
本文附則

この政令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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