成年後見制度利用促進委員会令 第2条(事務局長等)
- 委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
事務局長等とは何ですか?
定義事務局長等とは、成年後見制度利用促進委員会令第2条に定められた規定で、「委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成年後見制度利用促進委員会令第2条(事務局長等)は、日本の成年後見制度利用促進委員会令に含まれる条文です。
- 成年後見制度利用促進委員会令第2条の条文原文は「委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 成年後見制度利用促進委員会令の公布日は平成28年5月9日です。
- 成年後見制度利用促進委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 成年後見制度利用促進委員会令第2条の前の条は成年後見制度利用促進委員会令第1条です。
- 成年後見制度利用促進委員会令第2条の次の条は成年後見制度利用促進委員会令第3条です。
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- 正式書式
成年後見制度利用促進委員会令(平成二十八年政令第二百十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000216 - 本サイト収録
成年後見制度利用促進委員会令(平成二十八年政令第二百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000216/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。