成年後見制度利用促進委員会令 第3条(委員会の運営)
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
この条文の基本情報
委員会の運営とは何ですか?
定義委員会の運営とは、成年後見制度利用促進委員会令第3条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成年後見制度利用促進委員会令第3条(委員会の運営)は、日本の成年後見制度利用促進委員会令に含まれる条文です。
- 成年後見制度利用促進委員会令第3条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。」で始まります。
- 成年後見制度利用促進委員会令の公布日は平成28年5月9日です。
- 成年後見制度利用促進委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 成年後見制度利用促進委員会令第3条の前の条は成年後見制度利用促進委員会令第2条です。
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- 正式書式
成年後見制度利用促進委員会令(平成二十八年政令第二百十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000216 - 本サイト収録
成年後見制度利用促進委員会令(平成二十八年政令第二百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000216/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。