地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第10条(釈明及び発問)
- 自治紛争処理委員は、事実関係を明らかにするため、審理関係人に対し、発問し、又は立証を促すことができる。
- 2.審理関係人は、他の審理関係人の陳述の趣旨が明らかでないときは、代表自治紛争処理委員に発問を求め、又は代表自治紛争処理委員の許可を得て直接に相手方に発問することができる。
この条文の基本情報
釈明及び発問とは何ですか?
定義釈明及び発問とは、地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第10条に定められた規定で、「自治紛争処理委員は、事実関係を明らかにするため、審理関係人に対し、発問し、又は立証を促すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第10条(釈明及び発問)は、日本の地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第10条の条文原文は「自治紛争処理委員は、事実関係を明らかにするため、審理関係人に対し、発問し、又は立証を促すことができる。」で始まります。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第10条は第三章 法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求があった場合の審理に置かれています。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の公布日は平成28年2月12日です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第10条の前の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第9条です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第10条の次の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第11条です。
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- 正式書式
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008007 - 本サイト収録
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008007/10