地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第15条(書類その他の物件の提出要求の申立て)
- 審理関係人が、読替え後の行政不服審査法第三十三条に規定する物件の提出要求の申立てを行うときは、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。
- 一書類その他の物件の表示
- 二書類その他の物件の所在及び所持人
- 三証明しようとする事実
この条文の基本情報
書類その他の物件の提出要求の申立てとは何ですか?
定義書類その他の物件の提出要求の申立てとは、地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第15条に定められた規定で、「審理関係人が、読替え後の行政不服審査法第三十三条に規定する物件の提出要求の申立てを行うときは、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第15条(書類その他の物件の提出要求の申立て)は、日本の地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第15条の条文原文は「審理関係人が、読替え後の行政不服審査法第三十三条に規定する物件の提出要求の申立てを行うときは、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。」で始まります。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第15条は第三章 法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求があった場合の審理に置かれています。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の公布日は平成28年2月12日です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第15条の前の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第14条です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第15条の次の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第16条です。
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- 正式書式
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008007 - 本サイト収録
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008007/15