地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第20条(検証の申立て)
- 読替え後の行政不服審査法第三十五条第一項に基づく検証の申立ては、検証の場所及び目的を明示して行わなければならない。
- 2.検証については、読替え後の行政不服審査法第三十五条第二項に規定するもののほか、自治紛争処理委員が特に必要と認める場合には、審理関係人を立ち会わせることができる。
- 3.自治紛争処理委員は、当事者等に異議がない場合であって、必要があると認めるときは、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。
この条文の基本情報
検証の申立てとは何ですか?
定義検証の申立てとは、地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第20条に定められた規定で、「読替え後の行政不服審査法第三十五条第一項に基づく検証の申立ては、検証の場所及び目的を明示して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第20条(検証の申立て)は、日本の地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第20条の条文原文は「読替え後の行政不服審査法第三十五条第一項に基づく検証の申立ては、検証の場所及び目的を明示して行わなければならない。」で始まります。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第20条は第三章 法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求があった場合の審理に置かれています。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の公布日は平成28年2月12日です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第20条の前の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第19条です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第20条の次の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008007 - 本サイト収録
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008007/20