地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第22条(合議)
- 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
- 一第五条第二項の規定による当事者に出席を求める決定又は同条第六項に規定する方法によって当事者を出席させる決定(第六条第四項の規定により準用して行う決定を含む。)
- 二第七条の規定による審理関係人が出席する審理の公開の決定
- 三第十三条の規定による物件の提出要求等の申立ての期限の決定
- 四第十八条第一項の規定による参考人若しくは鑑定人に出席を求める決定又は同条第二項に規定する方法によって参考人若しくは鑑定人を出席させる決定
- 五第十九条の規定による参考人の審尋について審理関係人の立会いを認める決定
- 六第二十条第二項の規定による検証について審理関係人の立会いを認める決定又は同条第三項に規定する方法によって検証をする決定
この条文の基本情報
合議とは何ですか?
定義合議とは、地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第22条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第22条(合議)は、日本の地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第22条の条文原文は「次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。」で始まります。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第22条は第三章 法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求があった場合の審理に置かれています。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の公布日は平成28年2月12日です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第22条の前の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第21条です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第22条の次の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第23条です。
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- 正式書式
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008007 - 本サイト収録
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008007/22