受講中の講座ブックマーク無料で登録

第二種指定電気通信設備接続料規則 本文

  1. この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
  2. 2.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「第二種指定事業者」という。)は、この省令の公布の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十四条第二項の規定により届け出ている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても同項の規定に基づく変更の届出をすることができる。
  3. 3.総務大臣は、施行日前においても第三条ただし書の規定に基づく承認を行うことができる。
  4. 4.第二種指定事業者は、施行日までに附則第二項の規定による届出をしない場合は、この省令の公布の際現に法第三十四条第二項の規定により届け出ている接続約款について、この省令の規定に合致させるため、施行日から三月以内に同項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
  5. 5.この省令の施行の際現に法第三十四条第二項の規定により届け出ている接続約款は、前項の変更届出があるまでの間は、この省令の規定に合致しているものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二種指定電気通信設備接続料規則本文は、日本の第二種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
  2. 第二種指定電気通信設備接続料規則本文の条文原文は「この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規…」で始まります。
  3. 第二種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成28年3月29日です。
  4. 第二種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008031
  • 本サイト収録第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008031/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

第二種指定電気通信設備接続料規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›