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個人情報の保護に関する法律施行規則 第20条(第三者提供に係る記録事項)

  1. 法第二十九条第一項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
  2. 一法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に提供した場合次のイからニまでに掲げる事項
  3. 一当該個人データを提供した年月日
  4. 二当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第二十八条第一項第三号において同じ。)の氏名(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
  5. 三当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
  6. 四当該個人データの項目
  7. 二法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定により個人データを第三者に提供した場合次のイ及びロに掲げる事項
  8. 一法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の本人の同意を得ている旨
  9. 二前号ロからニまでに掲げる事項
  10. 2.前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第二十九条第一項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、同項の当該事項の記録を省略することができる。

この条文の基本情報

第三者提供に係る記録事項とは何ですか?

定義第三者提供に係る記録事項とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第二十九条第一項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人情報の保護に関する法律施行規則第20条(第三者提供に係る記録事項)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第二十九条第一項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
  4. 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 個人情報の保護に関する法律施行規則第20条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第19条です。
  6. 個人情報の保護に関する法律施行規則第20条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003
  • 本サイト収録個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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