個人情報の保護に関する法律施行規則 第37条(個人情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等)
- 法第四十三条第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 2.法第四十三条第四項の規定による明示は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
個人情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等とは何ですか?
定義個人情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「法第四十三条第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第37条(個人情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第37条の条文原文は「法第四十三条第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第37条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第36条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第37条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第38条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/37
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