個人情報の保護に関する法律施行規則 第38条(匿名加工情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等)
- 前条第一項の規定は、法第四十四条の規定による公表について準用する。
- 2.前条第二項の規定は、法第四十四条の規定による明示について準用する。
この条文の基本情報
匿名加工情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等とは何ですか?
定義匿名加工情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「前条第一項の規定は、法第四十四条の規定による公表について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第38条(匿名加工情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第38条の条文原文は「前条第一項の規定は、法第四十四条の規定による公表について準用する。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第38条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第37条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第38条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第39条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/38
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