個人情報の保護に関する法律施行規則 第56条(提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数)
法第百十四条第一項第二号の個人情報保護委員会規則で定める数は、千人とする。
この条文の基本情報
提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数とは何ですか?
定義提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第56条に定められた規定で、「法第百十四条第一項第二号の個人情報保護委員会規則で定める数は、千人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第56条(提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第56条の条文原文は「法第百十四条第一項第二号の個人情報保護委員会規則で定める数は、千人とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第56条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第55条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第56条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第57条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/56
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