個人情報の保護に関する法律施行規則 第57条(提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供する期間)
法第百十四条第一項第五号の個人情報保護委員会規則で定める期間は、法第百十二条第二項第五号の事業並びに同号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法からみて必要な期間とする。
この条文の基本情報
提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供する期間とは何ですか?
定義提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供する期間とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第57条に定められた規定で、「法第百十四条第一項第五号の個人情報保護委員会規則で定める期間は、法第百十二条第二項第五号の事業並びに同号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第57条(提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供する期間)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第57条の条文原文は「法第百十四条第一項第五号の個人情報保護委員会規則で定める期間は、法第百十二条第二項第五号の事業並びに同号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法か…」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第57条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第56条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第57条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第58条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/57
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