個人情報の保護に関する法律施行規則 第58条(提案に係るその他審査の基準)
法第百十四条第一項第七号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、行政機関の長等が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に当該行政機関の長等の属する行政機関等の事務又は事業の遂行に著しい支障を及ぼさないものであることとする。
この条文の基本情報
提案に係るその他審査の基準とは何ですか?
定義提案に係るその他審査の基準とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第58条に定められた規定で、「法第百十四条第一項第七号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、行政機関の長等が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に当該行政機関の長等の属する行政機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第58条(提案に係るその他審査の基準)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第58条の条文原文は「法第百十四条第一項第七号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、行政機関の長等が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に当該行政機関の長等の属する行政機…」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第58条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第57条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第58条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第59条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/58
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