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個人情報の保護に関する法律施行規則 第59条(審査した結果の通知方法及び通知事項)

  1. 法第百十四条第二項の規定による通知は、次に掲げる書類を添えて別記様式第九の通知書により行うものとする。
  2. 一別記様式第十により作成した法第百十五条(法第百十八条第二項で準用する場合を含む。)の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに関する書類
  3. 二前号の契約の締結に関する書類
  4. 2.法第百十四条第二項第二号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
  5. 一納付すべき手数料又は利用料(以下この項において「手数料等」という。)の額
  6. 二手数料等の納付方法
  7. 三手数料等の納付期限
  8. 四行政機関等匿名加工情報の提供の方法
  9. 3.法第百十四条第三項の規定による通知は、別記様式第十一の通知書により行うものとする。

この条文の基本情報

審査した結果の通知方法及び通知事項とは何ですか?

定義審査した結果の通知方法及び通知事項とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第59条に定められた規定で、「法第百十四条第二項の規定による通知は、次に掲げる書類を添えて別記様式第九の通知書により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人情報の保護に関する法律施行規則第59条(審査した結果の通知方法及び通知事項)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律施行規則第59条の条文原文は「法第百十四条第二項の規定による通知は、次に掲げる書類を添えて別記様式第九の通知書により行うものとする。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
  4. 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 個人情報の保護に関する法律施行規則第59条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第58条です。
  6. 個人情報の保護に関する法律施行規則第59条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003
  • 本サイト収録個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/59

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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