個人情報の保護に関する法律施行規則 第60条(行政機関への手数料の納付の方法)
- 令第三十一条第三項の個人情報保護委員会規則で定める書面は、前条第一項の別記様式第十とする。
- 2.令第三十一条第三項に規定する手数料の納付に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第一項の書類を提出することにより得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、行政機関の長は、次に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。
- 一行政機関の長が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法
- 二令第三十一条第三項各号に掲げる行政機関又は部局若しくは機関にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書により納付する方法
この条文の基本情報
行政機関への手数料の納付の方法とは何ですか?
定義行政機関への手数料の納付の方法とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第60条に定められた規定で、「令第三十一条第三項の個人情報保護委員会規則で定める書面は、前条第一項の別記様式第十とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第60条(行政機関への手数料の納付の方法)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第60条の条文原文は「令第三十一条第三項の個人情報保護委員会規則で定める書面は、前条第一項の別記様式第十とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第60条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第59条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第60条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第61条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/60
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