個人情報の保護に関する法律施行規則 第67条(匿名加工情報の安全管理措置の基準)
- 法第百二十三条第三項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
- 一匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
- 二匿名加工情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って匿名加工情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
- 三匿名加工情報を取り扱う正当な権限を有しない者による匿名加工情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
この条文の基本情報
匿名加工情報の安全管理措置の基準とは何ですか?
定義匿名加工情報の安全管理措置の基準とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第67条に定められた規定で、「法第百二十三条第三項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第67条(匿名加工情報の安全管理措置の基準)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第67条の条文原文は「法第百二十三条第三項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第67条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第66条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第67条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第68条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/67
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