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個人情報の保護に関する法律施行規則 第68条(法第百六十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類)

  1. 法第百六十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
  2. 一法第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は法第百五十三条の規定による報告の徴収当該要求又は徴収の内容及び理由を記載した書類
  3. 二法第百四十八条第一項の規定による勧告当該勧告の内容及び理由を記載した書類
  4. 三法第百四十八条第二項若しくは第三項の規定による命令、法第百五十四条の規定による命令又は法第百五十五条第一項の規定による取消し当該不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類

この条文の基本情報

法第百六十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類とは何ですか?

定義法第百六十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第68条に定められた規定で、「法第百六十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人情報の保護に関する法律施行規則第68条(法第百六十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律施行規則第68条の条文原文は「法第百六十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
  4. 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 個人情報の保護に関する法律施行規則第68条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第67条です。
  6. 個人情報の保護に関する法律施行規則第68条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003
  • 本サイト収録個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/68

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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