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個人情報の保護に関する法律施行規則 第69条(公示送達の方法)

個人情報保護委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、個人情報保護委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

この条文の基本情報

公示送達の方法とは何ですか?

定義公示送達の方法とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第69条に定められた規定で、「個人情報保護委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人情報の保護に関する法律施行規則第69条(公示送達の方法)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律施行規則第69条の条文原文は「個人情報保護委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
  4. 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 個人情報の保護に関する法律施行規則第69条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第68条です。
  6. 個人情報の保護に関する法律施行規則第69条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003
  • 本サイト収録個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/69

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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