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国家公安委員会審査請求手続規則 第13条(意見の陳述の機会供与の通知の方式等)

  1. 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第二項の規定による口頭意見陳述の期日及び場所の指定並びに審理関係人の招集は、書面により行うものとする。
  2. 2.審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項の規定による意見の陳述を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した口頭意見陳述録取書を作成するものとする。
  3. 一事案の件名
  4. 二意見の陳述の日時及び場所
  5. 三意見の陳述をした者の氏名及び住所
  6. 四意見の陳述の要旨

この条文の基本情報

意見の陳述の機会供与の通知の方式等とは何ですか?

定義意見の陳述の機会供与の通知の方式等とは、国家公安委員会審査請求手続規則第13条に定められた規定で、「法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第二項の規定による口頭意見陳述の期日及び場所の指定並びに審理関係人の招集は、書面により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会審査請求手続規則第13条(意見の陳述の機会供与の通知の方式等)は、日本の国家公安委員会審査請求手続規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会審査請求手続規則第13条の条文原文は「法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第二項の規定による口頭意見陳述の期日及び場所の指定並びに審理関係人の招集は、書面により行うものとする。」で始まります。
  3. 国家公安委員会審査請求手続規則第13条は第二章 審査請求に関する一般的手続に置かれています。
  4. 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
  5. 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会審査請求手続規則第13条の前の条は国家公安委員会審査請求手続規則第12条です。
  7. 国家公安委員会審査請求手続規則第13条の次の条は国家公安委員会審査請求手続規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000001
  • 本サイト収録国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000001/13

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