国家公安委員会審査請求手続規則 第4条(物件の提出の方法)
法、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。第二十三条第三項において「令」という。)及びこの規則の規定による審査庁への書類その他の物件の提出は、警察庁を経由して行うものとする。
この条文の基本情報
物件の提出の方法とは何ですか?
定義物件の提出の方法とは、国家公安委員会審査請求手続規則第4条に定められた規定で、「法、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会審査請求手続規則第4条(物件の提出の方法)は、日本の国家公安委員会審査請求手続規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第4条の条文原文は「法、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。」で始まります。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第4条は第二章 審査請求に関する一般的手続に置かれています。
- 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第4条の前の条は国家公安委員会審査請求手続規則第3条です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第4条の次の条は国家公安委員会審査請求手続規則第5条です。
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- 正式書式
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000001 - 本サイト収録
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000001/4