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国家公安委員会審査請求手続規則 第6条(参加の許可の通知等)

  1. 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、当該許可の申請をした利害関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
  2. 2.法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第十三条第二項の規定による参加の要求は、書面により行うものとする。
  3. 3.審査庁は、利害関係人が新たに参加人となったとき又は参加人が審査請求への参加を取り下げたときは、他の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

参加の許可の通知等とは何ですか?

定義参加の許可の通知等とは、国家公安委員会審査請求手続規則第6条に定められた規定で、「審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、当該許可の申請をした利害関係人に対し、書面によりそ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会審査請求手続規則第6条(参加の許可の通知等)は、日本の国家公安委員会審査請求手続規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会審査請求手続規則第6条の条文原文は「審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、当該許可の申請をした利害関係人に対し、書面によりそ…」で始まります。
  3. 国家公安委員会審査請求手続規則第6条は第二章 審査請求に関する一般的手続に置かれています。
  4. 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
  5. 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会審査請求手続規則第6条の前の条は国家公安委員会審査請求手続規則第5条です。
  7. 国家公安委員会審査請求手続規則第6条の次の条は国家公安委員会審査請求手続規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000001
  • 本サイト収録国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000001/6

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