国家公安委員会審査請求手続規則 第9条(執行停止の取消しの通知)
審査庁は、法第二十六条の規定により執行停止を取り消したときは、審査請求人、参加人及び処分庁に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
執行停止の取消しの通知とは何ですか?
定義執行停止の取消しの通知とは、国家公安委員会審査請求手続規則第9条に定められた規定で、「審査庁は、法第二十六条の規定により執行停止を取り消したときは、審査請求人、参加人及び処分庁に対し、書面によりその旨を通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会審査請求手続規則第9条(執行停止の取消しの通知)は、日本の国家公安委員会審査請求手続規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第9条の条文原文は「審査庁は、法第二十六条の規定により執行停止を取り消したときは、審査請求人、参加人及び処分庁に対し、書面によりその旨を通知するものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第9条は第二章 審査請求に関する一般的手続に置かれています。
- 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第9条の前の条は国家公安委員会審査請求手続規則第8条です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第9条の次の条は国家公安委員会審査請求手続規則第10条です。
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- 正式書式
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000001 - 本サイト収録
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000001/9