国家公安委員会審査請求手続規則 本文
- この規則は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
- 2.行政庁の処分又は不作為についての国家公安委員会に対する不服申立てであって、法の施行前にされた行政庁の処分又は法の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会審査請求手続規則本文は、日本の国家公安委員会審査請求手続規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則本文の条文原文は「この規則は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000001 - 本サイト収録
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000001/main
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