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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第5条

  1. 政府は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する施策の推進に関する基本的な方向
  4. 二国が講ずべき医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する措置に関する事項
  5. 三匿名加工医療情報又は仮名加工医療情報の作成に用いる医療情報に係る本人の病歴その他の本人の心身の状態を理由とする本人又はその子孫その他の個人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないための措置に関する事項
  6. 四第九条第一項、第三十三条、第四十一条及び第四十五条の認定に関する基本的な事項
  7. 五その他医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する施策の推進に関する重要事項
  8. 3.内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  9. 4.内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
  10. 5.前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第5条は、日本の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第5条の条文原文は「政府は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、医療分野の研究開発に資するための匿名…」で始まります。
  3. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第5条は第一節 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する基本方針に置かれています。
  4. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の公布日は平成29年5月12日です。
  5. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第5条の前の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第4条です。
  7. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第5条の次の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000028
  • 本サイト収録医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000028/5

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