ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第二章 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する施策

第5条〜第8条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二章 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する施策は、第5条〜第8条の全 4 条で構成されています。
  2. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二章 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する施策が属する医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の法令番号は平成二十九年法律第二十八号です。
  3. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の公布日は平成29年5月12日です。
  4. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する基本方針

第五条

第5条

別タブ ↗

政府は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する施策の推進に関する基本的な方向

二国が講ずべき医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する措置に関する事項

三匿名加工医療情報又は仮名加工医療情報の作成に用いる医療情報に係る本人の病歴その他の本人の心身の状態を理由とする本人又はその子孫その他の個人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないための措置に関する事項

四第九条第一項、第三十三条、第四十一条及び第四十五条の認定に関する基本的な事項

五その他医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する施策の推進に関する重要事項

3内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第二節 国の施策

(国民の理解の増進)

第6条

別タブ ↗

国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。

(規格の適正化)

第7条

別タブ ↗

国は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報の作成に寄与するため、医療情報、匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報について、適正な規格の整備、その普及及び活用の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。

2前項の規定による規格の整備は、これに関する国際的動向、医療分野の研究開発の進展等に応じて行うものとする。

(情報システムの整備)

第8条

別タブ ↗

国は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報の作成を図るため、情報システムの整備、その普及及び活用の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる