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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第九章 罰則

第68条〜第75条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第九章 罰則は、第68条〜第75条の全 8 条で構成されています。
  2. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第九章 罰則が属する医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の法令番号は平成二十九年法律第二十八号です。
  3. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の公布日は平成29年5月12日です。
  4. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第六十八条

第68条

別タブ ↗

認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者又は認定医療情報等取扱受託事業者の役員若しくは従業者又はこれらであった者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された医療情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第六十九条

第69条

別タブ ↗

認定匿名加工医療情報作成事業者の役員若しくは従業者又はこれらであった者が、その業務に関して知り得た匿名加工医療情報等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2認定仮名加工医療情報作成事業者の役員若しくは従業者又はこれらであった者が、その業務に関して知り得た仮名加工医療情報等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3認定仮名加工医療情報利用事業者の役員若しくは従業者又はこれらであった者が、その業務に関して知り得た提供仮名加工医療情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4認定医療情報等取扱受託事業者の役員若しくは従業者又はこれらであった者が、その業務に関して知り得た医療情報等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十条

第70条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一偽りその他不正の手段により第九条第一項、第十条第一項(第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)、第三十三条、第四十一条若しくは第四十五条の認定又は第十一条第四項から第六項まで(これらの規定を第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の認可を受けたとき。

二第十条第一項の規定に違反して第九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更したとき。

三第四十条において準用する第十条第一項の規定に違反して第四十条において準用する第九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更したとき。

四第四十四条において準用する第十条第一項の規定に違反して第四十四条において準用する第九条第二項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更したとき。

五第五十一条において準用する第十条第一項の規定に違反して第五十一条において準用する第九条第二項第四号又は第五号に掲げる事項を変更したとき。

六第六十一条第一項から第四項まで又は第六項から第八項までの規定による命令に違反したとき。

第七十一条

第71条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十三条の規定に違反して、認定匿名加工医療情報作成事業に関して知り得た匿名加工医療情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

二第三十二条第二項において準用する第二十三条の規定に違反して、連結可能匿名加工医療情報の利用に関して知り得た連結可能匿名加工医療情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

三第四十条において準用する第二十三条の規定に違反して、認定仮名加工医療情報作成事業に関して知り得た仮名加工医療情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

四第四十四条において準用する第二十三条の規定に違反して、第四十四条において準用する第十一条第一項に規定する認定仮名加工医療情報利用事業に関して知り得た提供仮名加工医療情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

五第五十一条において準用する第二十三条の規定に違反して、認定医療情報等取扱受託事業に関して知り得た医療情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

第七十二条

第72条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十条第三項、第十一条第三項若しくは第八項又は第十二条第一項(これらの規定を第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第十一条第九項、第十二条第二項、第十三条第二項又は第十六条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して匿名加工医療情報等を消去しなかったとき。

三第四十条において準用する第十一条第九項、第十二条第二項、第十三条第二項又は第十六条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して仮名加工医療情報等を消去しなかったとき。

四第四十四条において準用する第十一条第九項、第十二条第二項、第十三条第二項又は第十六条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して提供仮名加工医療情報を消去しなかったとき。

五第五十一条において準用する第十一条第九項、第十二条第二項、第十三条第二項又は第十六条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して医療情報等を消去しなかったとき。

六第十四条(第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

七第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第七十三条

第73条

別タブ ↗

第六十八条、第六十九条、第七十条(第六号(第六十一条第一項(第五十五条(第二項を除く。)及び第五十六条に係る部分を除く。)、第二項(第五十八条において準用する第五十五条(第二項を除く。)及び第五十六条に係る部分を除く。)、第三項、第四項及び第七項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第七十一条及び前条(第二号から第五号までに係る部分に限る。)の罪は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第七十四条

第74条

別タブ ↗

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第六十八条から第七十条まで一億円以下の罰金刑

二第七十一条又は第七十二条各本条の罰金刑

2法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第七十五条

第75条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第十三条第一項(第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十五条(第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)又は第五十五条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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