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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第71条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第二十三条の規定に違反して、認定匿名加工医療情報作成事業に関して知り得た匿名加工医療情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
  3. 二第三十二条第二項において準用する第二十三条の規定に違反して、連結可能匿名加工医療情報の利用に関して知り得た連結可能匿名加工医療情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
  4. 三第四十条において準用する第二十三条の規定に違反して、認定仮名加工医療情報作成事業に関して知り得た仮名加工医療情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
  5. 四第四十四条において準用する第二十三条の規定に違反して、第四十四条において準用する第十一条第一項に規定する認定仮名加工医療情報利用事業に関して知り得た提供仮名加工医療情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
  6. 五第五十一条において準用する第二十三条の規定に違反して、認定医療情報等取扱受託事業に関して知り得た医療情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第71条は、日本の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第71条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第71条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の公布日は平成29年5月12日です。
  5. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第71条の前の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第70条です。
  7. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第71条の次の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000028
  • 本サイト収録医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000028/71

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