医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第7条(規格の適正化)
- 国は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報の作成に寄与するため、医療情報、匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報について、適正な規格の整備、その普及及び活用の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
- 2.前項の規定による規格の整備は、これに関する国際的動向、医療分野の研究開発の進展等に応じて行うものとする。
この条文の基本情報
規格の適正化とは何ですか?
定義規格の適正化とは、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報の作成に寄与するため、医療情報、匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報について、適正な規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第7条(規格の適正化)は、日本の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律に含まれる条文です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第7条の条文原文は「国は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報の作成に寄与するため、医療情報、匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報について、適正な規…」で始まります。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第7条は第二節 国の施策に置かれています。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の公布日は平成29年5月12日です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第7条の前の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第6条です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第7条の次の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第8条です。
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- 正式書式
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000028 - 本サイト収録
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000028/7