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住宅宿泊事業法 第12条(宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託)

住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約(宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供に係る契約をいう。)の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならない。

この条文の基本情報

宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託とは何ですか?

定義宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託とは、住宅宿泊事業法第12条に定められた規定で、「住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約(宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供に係る契約をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宿泊事業法第12条(宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
  2. 住宅宿泊事業法第12条の条文原文は「住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約(宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供に係る契約をいう。」で始まります。
  3. 住宅宿泊事業法第12条は第二節 業務に置かれています。
  4. 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
  5. 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅宿泊事業法第12条の前の条は住宅宿泊事業法第11条です。
  7. 住宅宿泊事業法第12条の次の条は住宅宿泊事業法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065
  • 本サイト収録住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/12

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