第七十二条
第72条
別タブ ↗次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第二十二条第一項の規定に違反して、住宅宿泊管理業を営んだ者
二不正の手段により第二十二条第一項又は第四十六条第一項の登録を受けた者
三第三十条又は第五十四条の規定に違反して、他人に住宅宿泊管理業又は住宅宿泊仲介業を営ませた者
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第二十二条第一項の規定に違反して、住宅宿泊管理業を営んだ者
二不正の手段により第二十二条第一項又は第四十六条第一項の登録を受けた者
三第三十条又は第五十四条の規定に違反して、他人に住宅宿泊管理業又は住宅宿泊仲介業を営ませた者
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第三条第一項の届出をする場合において虚偽の届出をした者
二第十六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
第七十四条
第四十二条第一項又は第六十二条第一項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十五条
第十一条第一項又は第十二条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第三条第四項、第二十六条第一項、第五十条第一項又は第五十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第八条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第十三条、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条又は第六十条第一項の規定に違反した者
三第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四第十五条、第四十一条第一項若しくは第二項、第五十五条第二項又は第六十一条第一項の規定による命令に違反した者
五第十七条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第六十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
六第三十一条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
七第三十二条(第一号に係る部分に限る。)又は第五十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
八第三十八条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
九第五十五条第四項の規定に違反して、住宅宿泊仲介業約款を公示しなかった者
十第五十六条第一項の規定に違反して、料金を公示しなかった者
十一第五十六条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定により公示した料金を超えて料金を収受した者
第七十七条
第八条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第八条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を偽って告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
第七十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十二条から第七十六条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第七十九条
第三条第六項、第二十八条第一項又は第五十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)