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住宅宿泊事業法 第四章 住宅宿泊仲介業

第46条〜第67条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅宿泊事業法第四章 住宅宿泊仲介業は、第46条〜第67条の全 22 条で構成されています。
  2. 住宅宿泊事業法第四章 住宅宿泊仲介業が属する住宅宿泊事業法の法令番号は平成二十九年法律第六十五号です。
  3. 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
  4. 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 登録

(登録)

第46条

観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第三条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができる。

2前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5第二項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

(登録の申請)

第47条

前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下この章及び第七十二条第二号において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名及び住所

二法人である場合においては、その役員の氏名

三未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

四営業所又は事務所の名称及び所在地

2前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第四十九条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録簿への記載等)

第48条

観光庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を住宅宿泊仲介業者登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項各号に掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2観光庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第49条

観光庁長官は、第四十六条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四十七条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一心身の故障により住宅宿泊仲介業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

三第六十二条第一項若しくは第二項又は第六十三条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

四拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律若しくは旅行業法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

五暴力団員等

六住宅宿泊仲介業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの

七営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

八法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの

九暴力団員等がその事業活動を支配する者

十住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

十一住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの

2観光庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(変更の届出等)

第50条

住宅宿泊仲介業者は、第四十七条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

2観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第七号又は第八号に該当する場合を除き、当該事項を住宅宿泊仲介業者登録簿に登録しなければならない。

3第四十七条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(住宅宿泊仲介業者登録簿の閲覧)

第51条

観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第52条

住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

一住宅宿泊仲介業者である個人が死亡したとき1その相続人2

二住宅宿泊仲介業者である法人が合併により消滅したとき1その法人を代表する役員であった者2

三住宅宿泊仲介業者である法人が破産手続開始の決定を受けたとき又は外国の法令上破産手続に相当する手続を開始したとき1その破産管財人又は外国の法令上これに相当する者2

四住宅宿泊仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき1その清算人又は外国の法令上これに相当する者2

五住宅宿泊仲介業を廃止したとき1住宅宿泊仲介業者であった個人又は住宅宿泊仲介業者であった法人を代表する役員2

2住宅宿泊仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、第四十六条第一項の登録は、その効力を失う。

第二節 業務

(業務処理の原則)

第53条

住宅宿泊仲介業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

(名義貸しの禁止)

第54条

住宅宿泊仲介業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊仲介業を営ませてはならない。

(住宅宿泊仲介業約款)

第55条

住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約(第五十七条第一号及び第五十九条第一項において「住宅宿泊仲介契約」という。)に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、その実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2観光庁長官は、前項の住宅宿泊仲介業約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該住宅宿泊仲介業者に対し、相当の期限を定めて、その住宅宿泊仲介業約款を変更すべきことを命ずることができる。

一宿泊者の正当な利益を害するおそれがあるものであるとき。

二住宅宿泊仲介業務に関する料金その他の宿泊者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項並びに住宅宿泊仲介業者の責任に関する事項が明確に定められていないとき。

3観光庁長官が標準住宅宿泊仲介業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、住宅宿泊仲介業者が、標準住宅宿泊仲介業約款と同一の住宅宿泊仲介業約款を定め、又は現に定めている住宅宿泊仲介業約款を標準住宅宿泊仲介業約款と同一のものに変更したときは、その住宅宿泊仲介業約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。

4住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定めるところにより、住宅宿泊仲介業約款を公示しなければならない。

(住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等)

第56条

住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者及び住宅宿泊事業者から収受する住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2住宅宿泊仲介業者は、前項の規定により公示した料金を超えて料金を収受してはならない。

(不当な勧誘等の禁止)

第57条

住宅宿泊仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一住宅宿泊仲介契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約に関する事項であって宿泊者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

二前号に掲げるもののほか、住宅宿泊仲介業に関する行為であって、宿泊者の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの

(違法行為のあっせん等の禁止)

第58条

住宅宿泊仲介業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、その行う住宅宿泊仲介業務に関連して、次に掲げる行為をしてはならない。

一宿泊者に対し、法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。

二宿泊者に対し、法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。

三前二号のあっせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。

四前三号に掲げるもののほか、宿泊者の保護に欠け、又は住宅宿泊仲介業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為

(住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付)

第59条

住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊仲介契約を締結しようとするときは、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。

2第三十三条第二項の規定は、宿泊者に対する前項の規定による書面の交付について準用する。

(標識の掲示)

第60条

住宅宿泊仲介業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

2住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録年月日、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を電磁的方法により公示することができる。この場合においては、前項の規定は、適用しない。

第三節 監督

(業務改善命令)

第61条

観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊仲介業者(国内に住所若しくは居所を有しない自然人又は国内に主たる事務所を有しない法人その他の団体であって、外国において住宅宿泊仲介業を営む者(以下「外国住宅宿泊仲介業者」という。)を除く。以下同じ。)に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2前項の規定は、外国住宅宿泊仲介業者について準用する。この場合において、同項中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

(登録の取消し等)

第62条

観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第四十九条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。

二不正の手段により第四十六条第一項の登録を受けたとき。

三その営む住宅宿泊仲介業に関し法令又は前条第一項若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。

2観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

3第四十九条第二項の規定は、前二項の規定による処分をした場合について準用する。

第六十三条

第63条

観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。

一前条第一項第一号又は第二号に該当するとき。

二その営む住宅宿泊仲介業に関し法令に違反したとき。

三第六十一条第二項において読み替えて準用する同条第一項又はこの項の規定による請求に応じなかったとき。

四観光庁長官が、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めて、外国住宅宿泊仲介業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、外国住宅宿泊仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させようとした場合において、その報告がされず、若しくは虚偽の報告がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、若しくはその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

五第四項の規定による費用の負担をしないとき。

2観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

3第四十九条第二項の規定は、前二項の規定による登録の取消し又は第一項の規定による業務の停止の請求をした場合について準用する。

4第一項第四号の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国住宅宿泊仲介業者の負担とする。

(登録の抹消)

第64条

観光庁長官は、第四十六条第二項若しくは第五十二条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第六十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

(監督処分等の公告)

第65条

観光庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

一第六十二条第一項又は第二項の規定による処分をしたとき。

二第六十三条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消し又は同条第一項の規定による業務の停止の請求をしたとき。

(報告徴収及び立入検査)

第66条

観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊仲介業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第四節 旅行業法の特例

第六十七条

第67条

旅行業者が旅行業法第二条第一項第四号に掲げる旅行業務(同条第三項に規定する旅行業務をいう。)として第二条第八項第二号に掲げる行為を取り扱う場合における同法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「旅行者」とあるのは、「旅行者及び住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第四項に規定する住宅宿泊事業者」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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