住宅宿泊事業法 第47条(登録の申請)
- 前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下この章及び第七十二条第二号において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
- 一商号、名称又は氏名及び住所
- 二法人である場合においては、その役員の氏名
- 三未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
- 四営業所又は事務所の名称及び所在地
- 2.前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第四十九条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、住宅宿泊事業法第47条に定められた規定で、「前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第47条(登録の申請)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第47条の条文原文は「前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第47条は第一節 登録に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第47条の前の条は住宅宿泊事業法第46条です。
- 住宅宿泊事業法第47条の次の条は住宅宿泊事業法第48条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/47