住宅宿泊事業法 第48条(登録簿への記載等)
- 観光庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を住宅宿泊仲介業者登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
- 2.観光庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録簿への記載等とは何ですか?
定義登録簿への記載等とは、住宅宿泊事業法第48条に定められた規定で、「観光庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を住宅宿泊仲介業者登録簿に登録しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第48条(登録簿への記載等)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第48条の条文原文は「観光庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を住宅宿泊仲介業者登録簿に登録しなけ…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第48条は第一節 登録に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第48条の前の条は住宅宿泊事業法第47条です。
- 住宅宿泊事業法第48条の次の条は住宅宿泊事業法第49条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/48