住宅宿泊事業法 第64条(登録の抹消)
観光庁長官は、第四十六条第二項若しくは第五十二条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第六十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、住宅宿泊事業法第64条に定められた規定で、「観光庁長官は、第四十六条第二項若しくは第五十二条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第六十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第一項若しくは第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第64条(登録の抹消)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第64条の条文原文は「観光庁長官は、第四十六条第二項若しくは第五十二条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第六十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第一項若しくは第二項…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第64条は第三節 監督に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第64条の前の条は住宅宿泊事業法第63条です。
- 住宅宿泊事業法第64条の次の条は住宅宿泊事業法第65条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/64