住宅宿泊事業法 第63条
- 観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。
- 一前条第一項第一号又は第二号に該当するとき。
- 二その営む住宅宿泊仲介業に関し法令に違反したとき。
- 三第六十一条第二項において読み替えて準用する同条第一項又はこの項の規定による請求に応じなかったとき。
- 四観光庁長官が、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めて、外国住宅宿泊仲介業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、外国住宅宿泊仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させようとした場合において、その報告がされず、若しくは虚偽の報告がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、若しくはその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 五第四項の規定による費用の負担をしないとき。
- 2.観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
- 3.第四十九条第二項の規定は、前二項の規定による登録の取消し又は第一項の規定による業務の停止の請求をした場合について準用する。
- 4.第一項第四号の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国住宅宿泊仲介業者の負担とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第63条は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第63条の条文原文は「観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を請求する…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第63条は第三節 監督に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第63条の前の条は住宅宿泊事業法第62条です。
- 住宅宿泊事業法第63条の次の条は住宅宿泊事業法第64条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/63