住宅宿泊事業法 第62条(登録の取消し等)
- 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第四十九条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
- 二不正の手段により第四十六条第一項の登録を受けたとき。
- 三その営む住宅宿泊仲介業に関し法令又は前条第一項若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。
- 2.観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
- 3.第四十九条第二項の規定は、前二項の規定による処分をした場合について準用する。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、住宅宿泊事業法第62条に定められた規定で、「観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第62条(登録の取消し等)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第62条の条文原文は「観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第62条は第三節 監督に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第62条の前の条は住宅宿泊事業法第61条です。
- 住宅宿泊事業法第62条の次の条は住宅宿泊事業法第63条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/62