住宅宿泊事業法 第56条(住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等)
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- 住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者及び住宅宿泊事業者から収受する住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.住宅宿泊仲介業者は、前項の規定により公示した料金を超えて料金を収受してはならない。
この条文の基本情報
住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等とは何ですか?
定義住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等とは、住宅宿泊事業法第56条に定められた規定で、「住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者及び住宅宿泊事業者から収受する住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、国土交通省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第56条(住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第56条の条文原文は「住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者及び住宅宿泊事業者から収受する住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、国土交通省令で定…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第56条は第二節 業務に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第56条の前の条は住宅宿泊事業法第55条です。
- 住宅宿泊事業法第56条の次の条は住宅宿泊事業法第57条です。
- 住宅宿泊事業法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/56
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点住宅宿泊事業法56条は、民泊の仲介業者に対し、宿泊者とホストから受け取る仲介料金を業務開始前に定めて公示させ、公示額を超える収受を禁止する規定である。
Q · 民泊サイトのサービス料は、公示された金額より多く取られることがあるの?
ありえない。公示額を超える収受は違法
住宅宿泊事業法56条1項により、住宅宿泊仲介業者は業務開始前に、宿泊者とホストから受け取る仲介料金を定めて公示しなければなりません。変更するときも公示し直す必要があります。同条2項は、公示額を超えて料金を受け取ることを禁じています。ただし、対象となるのは仲介料金だけです。ホストが決める宿泊料や清掃料には本条は適用されません。
解説
民泊予約サイトの決済画面には「サービス料」という一行がある。その金額は、プラットフォームが気分で決めているわけではない。住宅宿泊事業法56条は、住宅宿泊仲介業者(観光庁に登録して、民泊の予約をあっせんする事業者)に二つの義務を課している。業務を始める前に、宿泊者からもらう料金とホストからもらう料金の両方を国土交通省令の基準に沿って定め、公示すること。料金を変えるときも同じである。そして、公示した額を超えて受け取ることは禁じられている(2項)。つまり、公示された料金表が上限になる。ただし対象は仲介の手数料だけである。宿泊料金と清掃料はホストが決めるもので、本条の対象ではない。この区別を知らないまま問い合わせると、サポート窓口にはぐらかされて終わる。知っていれば、「公示額との差額を説明してください」という一文で話が進む。
法的な位置づけ
住宅宿泊事業法56条は、住宅宿泊仲介業者の料金規律を定める規定である。仲介業者は業務開始前に、宿泊者及び住宅宿泊事業者から収受する住宅宿泊仲介業務に関する料金を国土交通省令の基準に従って定め、公示しなければならず、変更時も同様とされる。公示した料金を超える収受は禁止される。
よくある質問 AI による整理
Q1住宅宿泊仲介業者とは何ですか?
観光庁長官の登録を受けて、宿泊者と民泊ホストの間で宿泊契約の仲介を行う事業者です。民泊予約サイトの運営事業者が典型例です。
Q2民泊の仲介手数料はどこで確認できますか?
仲介業者は住宅宿泊事業法56条により料金を公示しなければなりません。通常は予約サイトの「料金」や「手数料」のページに掲載されています。
Q3民泊サイトの手数料に上限はありますか?
法律で金額の上限は決められていません。ただし、公示した額が受け取れる上限となり、それを超えて受け取ることは56条2項で禁止されています。
Q4民泊の清掃料は誰が決めていますか?
清掃料と宿泊料はホスト(住宅宿泊事業者)が設定します。住宅宿泊事業法56条の公示義務が及ぶのは、仲介業者が受け取る仲介料金だけです。
Q5民泊サイトの手数料改定は事前に知らされますか?
変更するときも公示し直す義務があるため、新しい料率は公示されてから適用されます。通知の時期や方法は、公示方法を定めた省令と各社の約款によります。
Q6民泊の手数料トラブルはどこに相談できますか?
仲介業者の料金規制に違反している疑いがあれば観光庁に、返金を求めたい場合は消費生活センターに相談できます。まず明細のうち、どの料金の問題なのかを分けておきます。
Q7海外の民泊サイトにも日本の手数料規制は及びますか?
日本国内の物件を仲介する外国の事業者も、観光庁の登録を受ける必要があります。その場合は本条の公示義務も負います。
Q8民泊サイトが公示額を超えて手数料を取ったら違法ですか?
違法です。住宅宿泊事業法56条2項は、公示した料金を超える収受を禁止しています。超えた分は不当利得として返還を求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1Airbnb のサービス料って勝手に上げられるんですか?
上げること自体はできますが、56条1項により、変更するときも国土交通省令に沿って公示し直す必要があります。公示前に新料率で受け取ることや、公示額を超えて受け取ることはできません(同条2項)。実務のポイント:苦情は「高い」ではなく「公示ページのどこに、この金額の根拠があるか」という形で問うと、窓口は定型文で済ませられなくなります
Q2清掃料が高すぎるのも、この条文で文句を言えますか?
言えません。清掃料と宿泊料はホストが決める料金で、56条が対象とするのは仲介業者が受け取る仲介料金だけです。清掃料は予約前の表示とずれていないか、ホストとの契約の問題として争うことになります。実務のポイント:決済画面で清掃料と仲介料金を取り違えたまま申告すると、行政窓口でも話が前に進みません。明細を分けてから動くのが、結局いちばん早い
Q3公示額より多く取られていたら、返してもらえますか?
公示額を超えた収受は56条2項違反になり、超えた分は不当利得(民法703条)として返還を求める根拠になります。あわせて観光庁に申告すれば、業務改善命令などの監督処分につながることもあります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:申告するときは、公示ページの URL と、それを保存した日付を必ず添える。料金ページは後から書き換えられることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「民泊サイトの手数料は自由に決められる」と思われがちだが、実際は業務開始前に定めて公示する義務があり、公示額を超えて受け取ることも禁止されている。料金を決める自由はあっても、受け取った後に増やす自由はない
- 「高すぎる手数料は違法だ」という問いの立て方がそもそもずれている。本条は料金の高さを直接は規制していない。規制しているのは、事前に公示すること、そして公示額を超えないこと。問うべきなのは「高いかどうか」ではなく「公示どおりかどうか」である
- 宿泊者から見れば決済画面の合計額は一つの値段だが、法律から見れば宿泊料、清掃料、仲介料金という出どころの違う部品に分かれている。合計額だけで苦情を言うと「ホストの設定です」で片付けられる。このずれが泣き寝入りの原因になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 住宅宿泊事業法56条:住宅宿泊仲介業者の仲介料金 | 住宅宿泊事業法55条:住宅宿泊仲介業約款 旅行業法12条:旅行業者の取扱料金 |
| 義務の内容 | 業務開始前に料金を定めて公示し、変更時も公示。公示額を超える収受は禁止 | 約款を定めて届け出て、公示する 料金を定めて営業所に掲示する |
| 利用者から見た意味 | 決済画面のサービス料の上限が公示額になる | キャンセルや責任範囲などの取引条件が確認できる 旅行会社経由で予約したときの手数料が確認できる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は民宿経営者側の許可制が中心で、仲介プラットフォームの料金を公示させる明文規定は確認できない。手数料トラブルは主に消費者保護法の枠組みで扱われる
ドイツには業種を限定した民泊仲介料金の規定はない。一般的な価格表示規制として、消費者に総額表示を求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族旅行で京都の町家を予約した。決済の直前、サービス料が予約画面の最初の表示より明らかに高くなっていた。もしこれが公示料金を超えていたら、どうなる? 宿泊者は56条2項違反として差額の返還を求められるし、観光庁に申告することもできる
- 副業で民泊ホストをしている。プラットフォームから「来月からホスト手数料を改定します」というメールが届いた。あと2週間で新料率が適用される。改定は公示し直したうえで行う必要がある。公示内容を確認し、他サイトへ移る検討を始めるならこの2週間しかない
- あなたは民泊予約サイトを立ち上げたスタートアップの創業者。キャンペーンで料率を下げ、終了後に元へ戻した。戻した料率が公示どおりなら問題はない。だが公示を更新しないまま「特別手数料」を上乗せすると、それは公示額を超えた収受になる
- 「サービス料は予約時の為替で変わります」と言われた。本当にそうなのか?
- 友人から「民泊サイトの手数料がおかしい、どこに文句を言えばいい?」と LINE が来た。ホストが決めた清掃料の話なのか、サイトの仲介料金の話なのか。最初にそこを切り分けないと、相談先を間違えて時間を無駄にする
取るべき行動
被害を受けた側:1. 予約画面、決済明細、サイトが公示している料金ページを同じ日にスクショで保存する2. 明細を宿泊料・清掃料・仲介料金(サービス料)に分け、どれが公示額を超えているかを特定する3. 仲介業者に、公示額を超えた差額の返還を書面またはメッセージで求める(56条2項) 4. 応じない場合は観光庁の民泊制度窓口に申告する。返金については消費生活センターにも相談できる
訴えられた側:1. 業務開始前の公示記録と改定履歴を、日付が分かる形で保存しておく2. 指摘された料金が仲介料金なのか、ホストが設定した料金なのかを切り分けて説明する3. 公示額を超えていた場合は、速やかに差額を返金し、システムの設定を直す4. 料率を変えるときは、必ず公示を更新してから新料率を適用する運用ルールを社内で決めておく。行政処分(業務改善命令など)を受ける前に自主的に是正した事実が残る
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。超過分の返還請求(不当利得、民法703条)は、権利を行使できると知った時から5年で時効にかかる
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)制定、平成30年(2018年)6月15日施行 住宅宿泊事業法の制定とともに新設。住宅宿泊仲介業者に料金の事前公示義務と公示額を超える収受の禁止を課した。その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:住宅宿泊事業法の制定時に新設され、平成30年(2018年)6月15日に施行。住宅宿泊仲介業者に料金の事前公示義務と、公示額を超える収受の禁止を課した。その後の改正の有無は要確認
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