住宅宿泊事業法 第57条(不当な勧誘等の禁止)
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- 住宅宿泊仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一住宅宿泊仲介契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約に関する事項であって宿泊者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
- 二前号に掲げるもののほか、住宅宿泊仲介業に関する行為であって、宿泊者の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの
この条文の基本情報
不当な勧誘等の禁止とは何ですか?
定義不当な勧誘等の禁止とは、住宅宿泊事業法第57条に定められた規定で、「住宅宿泊仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第57条(不当な勧誘等の禁止)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第57条の条文原文は「住宅宿泊仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第57条は第二節 業務に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第57条の前の条は住宅宿泊事業法第56条です。
- 住宅宿泊事業法第57条の次の条は住宅宿泊事業法第58条です。
- 住宅宿泊事業法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点住宅宿泊事業法57条は、住宅宿泊仲介業者が勧誘や解除の妨害の際に、宿泊者の判断に影響する重要事項を故意に告げず、又は不実を告げることを禁じる。
Q · 民泊予約サイトに「返金不可」と嘘をつかれたら、法律違反になるの?
故意の嘘なら57条違反。返金は消費者契約法で求める
住宅宿泊事業法57条1号は、住宅宿泊仲介業者が勧誘時や解約を妨げるために、宿泊者の判断に影響する重要事項について故意に事実を告げないこと、または不実を告げることを禁じています。ただし本条は業者の行為を規制する条文で、契約を無効にしたり返金を命じたりする効果はありません。お金を取り戻すには消費者契約法4条による取消しを使い、並行して観光庁へ情報提供します。
解説
民泊予約サイトの「この価格は今日まで」「キャンセルすると全額没収」という表示。サイトを運営する側の仲介業者自身が、わざと事実を隠したり嘘をついたりしてこうした表示や説明をしていた場合、それは住宅宿泊事業法57条違反になる。対象は観光庁長官に登録した住宅宿泊仲介業者で、Airbnb のような海外プラットフォームも含まれる。禁止されているのは二つの場面である。一つは宿泊者に予約させようと勧誘するとき。もう一つは、宿泊者が解約しようとするのを引き止めるときだ。どちらの場面でも、判断を左右する重要な事項について、故意に事実を告げないことや、事実と違うことを告げることが禁じられる。さらに、宿泊者の保護に欠ける行為を国土交通省令で追加指定できる。押さえておくべきなのは、この条文自体には「契約を取り消せる」とは書かれていないことだ。お金を取り戻す武器は消費者契約法4条(誤認による取消し)や民法の側にある。57条の役割は、観光庁という監督官庁を動かす根拠になることだ。返金を求めるときは「民事で取消し」と「行政への申告」の両方を同時に動かせる。それを知っているかどうかで、相手の対応の速さが変わる。
法的な位置づけ
住宅宿泊事業法第57条は、住宅宿泊仲介業者の禁止行為を定める規定である。住宅宿泊仲介契約の締結の勧誘またはその解除の妨害に際し、宿泊者の判断に影響を及ぼす重要事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為を禁じ、あわせて宿泊者の保護に欠ける行為を国土交通省令で追加指定できると定める。
手順
- 1.表示とやり取りを証拠として保存する 予約画面、キャンセル規約、サポートとのチャットをスクリーンショットとPDFで保存する。表示は後から差し替えられるため、日時が分かる形で記録する
- 2.発言の主体を切り分ける 問題の記載がホストの紹介文なのか、仲介業者自身の表示・説明なのかを整理する。57条が効くのは仲介業者自身の勧誘や解約妨害である
- 3.消費者契約法に基づく取消し・返金を書面で請求する 仲介業者の説明が事実と異なる場合、消費者契約法4条に基づく取消しの意思表示と返金請求を、メールや内容証明郵便など記録が残る方法で送る
- 4.消費生活センターと観光庁へ相談・情報提供する 業者が応じない場合、消費者ホットライン188で相談し、あわせて観光庁に住宅宿泊仲介業者の不当な行為として情報提供する
よくある質問 AI による整理
Q1住宅宿泊仲介業者とは何ですか?
宿泊者と民泊ホストの間で宿泊の仲介を業として行う事業者です。住宅宿泊事業法46条により観光庁長官の登録が必要で、海外の民泊予約サイトも日本の宿泊者向けに仲介するなら対象になります。
Q2民泊のキャンセル料 返金されない 違法?
規約上は返金対象なのに、仲介業者が解約を思いとどまらせるために故意に「返金不可」と告げた場合、57条1号の解除妨害にあたる可能性があります。返金は消費者契約法などで別途求めます。
Q3Airbnb トラブル どこに相談する?
まず消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センターにつながります。仲介業者自身の不実告知が疑われる場合は、登録を所管する観光庁へ情報提供することもできます。
Q4民泊サイトの「残り1室」表示は違法?
実際の在庫と無関係に表示し、宿泊者の判断に影響する重要事項として故意に不実を告げたと評価されれば、57条1号に抵触するおそれがあります。表示とデータの連動が分かれ目です。
Q5住宅宿泊事業法57条に違反するとどうなる?
本条は登録業者に対する行為規制のため、観光庁による報告徴収や業務改善命令などの監督処分の根拠になります。契約の効力が直接否定されるわけではありません。
Q6民泊の仲介契約は消費者契約法で取り消せる?
事業者と消費者の間の契約であれば、重要事項の不実告知などで誤認して締結した場合、消費者契約法4条により取り消せる可能性があります。誤認に気付いてから1年以内が目安です。
Q7民泊の物件説明が嘘だったら誰の責任?
ホストが書いた紹介文の虚偽は第一次的にはホストの問題です。57条が直接禁じるのは仲介業者自身の勧誘や解約妨害なので、まず「誰の発言か」を切り分けることが出発点になります。
Q8住宅宿泊事業法57条2号の国土交通省令とは?
1号以外で宿泊者の保護に欠ける行為を具体的に定める委任規定です。国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則で定められており、具体的な行為類型は同規則で確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1サイトの「返金不可」が嘘だったら、お金は戻ってきますか?
57条は業者を縛る行政上のルールで、返金を直接命じる条文ではない。返金を求めるなら、消費者契約法4条による取消しや民法上の請求を使う。実務のポイント:登録業者にとって最も避けたいのは、観光庁への申告が積み重なることだ。民事の請求書に、観光庁への申告も検討していると一行添えるだけで、返金の判断が早まることは珍しくない
Q2ホストが書いた写真や説明が全然違った場合も57条の問題ですか?
57条が直接対象にしているのは、仲介業者自身の勧誘行為や解約妨害である。ホストの虚偽記載は、まずホストとの契約関係や民法上の責任の問題になる。仲介業者の責任がどこまで及ぶかは、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:苦情を伝えるとき、「ホストの嘘」と「サイト運営者が自分で出した説明の嘘」を分けて書くと、運営者側の言い逃れの余地が一気に減る
Q3民泊仲介サイトを作るなら、何に一番気をつけるべき?
まず観光庁長官の登録(住宅宿泊事業法46条)を受けること。そのうえで、57条の勧誘・解約妨害の禁止と、58条の違法物件のあっせん禁止が日常業務の地雷になる。実務のポイント:問題になりやすいのは、マーケティング部門が作る「残りわずか」表示と、CS 部門が使う返金テンプレートである。法務が契約書だけを見ていると、この二つの穴を見落とす
間違えやすい点 AI による整理
- 「57条違反なら予約は自動的に無効になる」と考えがちだが、本条は業者に行為を禁じる規定で、契約の効力を直接ひっくり返すものではない。取消しを主張するなら、消費者契約法4条(不実告知や不利益事実の不告知による取消し)を別に使う必要がある。行政規制と民事の効力は別のレールを走っている
- 掲載物件の説明に嘘があれば全部プラットフォームの責任、と考えて問いを立てると、問いそのものがずれている。57条が禁じているのは仲介業者自身の勧誘や解約妨害であり、ホストが書いた紹介文の虚偽は第一次的にはホスト側の問題になる。仲介業者がどこまで掲載内容の責任を負うかは、実務上、解釈が分かれている。まず「誰の発言か」を切り分けよ
- 宿泊者から見れば「嘘をつかれた」の一言で済む話でも、57条1号の要件は「故意に」である。うっかりした誤表示は1号には直接当たらない。ただし消費者契約法の不実告知による取消しは、業者の故意を要件としていない。条文ごとに要求されるハードルの高さが違うことを知らないと、通るはずの主張を自分から捨てることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 住宅宿泊事業法57条:仲介業者自身の勧誘・解除妨害時の不告知・不実告知 | 住宅宿泊事業法58条:違法な行為等のあっせんなど、仲介業者の別類型の禁止行為 消費者契約法4条:事業者の不実告知等で誤認した消費者の取消権 |
| 主観要件 | 1号は「故意に」が必要 | あっせん等の行為類型で判断 不実告知は事業者の故意不要 |
| 法的効果 | 行政上の禁止。観光庁の監督の根拠 | 行政上の禁止。観光庁の監督の根拠 契約の取消し(民事上の効果) |
| 宿泊者が使う場面 | 観光庁への情報提供・交渉材料 | 違法な物件・サービスへの誘導が疑われる場合の申告 返金請求の法的根拠 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾には民泊仲介業者専用の行為規制はなく、虚偽不実表示の一般規制と消費者保護法で対応する。日本は登録業者に対する業法上の禁止として個別に置く点が異なる
通信販売業者・仲介者による虚偽事実の告知や欺瞞的な方法での誘引を一般的に禁止する。プラットフォーム一般を対象とする横断型規制
電子商取引事業者に商品・サービス情報の全面的・真実・正確な開示を義務付ける。業種横断の情報開示義務として位置付けられる
誤認を招く商業行為と重要情報の不提供を禁じる。主として競争事業者や消費者団体による差止めで執行される点が、行政監督中心の日本と異なる
欺瞞的行為を連邦取引委員会が規制する。業種横断型で、宿泊プラットフォームの価格表示や料金開示も執行対象となりうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 予約画面に「無料キャンセル不可」と出ていたのに、規約では7日前まで全額返金と書かれていたら、どうなる? 仲介業者が解約を思いとどまらせるために嘘をついたのなら、57条1号の「解除を妨げるため」の不実告知にあたる可能性がある。スクショを撮るのは今だ
- チェックインまであと3日。サポート窓口に解約を申し出たら「この物件は返金対象外です」とチャットで返された。そのログは保存しておけ。一言一句が証拠になる
- 自社で民泊仲介サイトを立ち上げた。運営者として、予約数を伸ばすために「残り1室」「他に12人が閲覧中」という表示を、実際のデータと連動させずに出したとする。宿泊者の判断に影響する重要事項を偽って告げた、と評価されるおそれがある。観光庁からの業務改善命令は、登録業者にとって信用に直結する
- 友人から「サイトに書かれていた『駅徒歩5分』が実際は25分だった、運営会社を訴えられる?」と相談された。まず確認するのは、その記載を誰が書いたかだ。ホストが自分で書いた紹介文なのか、仲介業者が自社の説明として出した表示なのかで、57条が効く相手が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 予約画面、規約、サポートとのチャットをスクショと PDF で保存する。表示はすぐに差し替えられるからだ2. 問題の記載がホストの紹介文なのか、仲介業者自身の表示や説明なのかを切り分ける3. 仲介業者の説明が事実と違っていれば、消費者契約法4条に基づく取消しと返金を書面で請求する4. 応じなければ、消費者ホットライン188に相談し、あわせて観光庁に住宅宿泊仲介業者の不当行為として情報提供する
訴えられた側:1. 指摘された表示や回答が、故意の不告知や不実告知と評価されうるかをログで検証する2. 在庫表示やキャンセル条件の文言が、システムの実データや約款と自動的に一致する設計になっているかを点検する3. CS の回答テンプレートで、規約と食い違う「返金不可」の断定がないか総点検する4. 観光庁から報告を求められた場合は、改善策を先回りして示す。業務改善命令や業務停止命令に進ませないことを最優先にする
時効(請求できる期限):57条自体に時効はない。民事上、消費者契約法の取消権は追認できる時(誤認に気付いた時)から1年、契約締結時から5年で消滅する(消費者契約法7条)。不法行為に基づく損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)制定、平成30年(2018年)6月15日施行 住宅宿泊事業法の制定時に、住宅宿泊仲介業者の行為規制として設けられた。その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:住宅宿泊事業法の制定により、住宅宿泊仲介業者の行為規制として新設。平成30年(2018年)6月15日施行。その後の改正の有無は要確認
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