住宅宿泊事業法 第2条(定義)
- この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。
- 一当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
- 二現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
- 2.この法律において「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することをいう。
- 3.この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。
- 4.この法律において「住宅宿泊事業者」とは、次条第一項の届出をして住宅宿泊事業を営む者をいう。
- 5.この法律において「住宅宿泊管理業務」とは、第五条から第十条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅(次条第一項の届出に係る住宅をいう。以下同じ。)の維持保全に関する業務をいう。
- 6.この法律において「住宅宿泊管理業」とは、住宅宿泊事業者から第十一条第一項の規定による委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいう。
- 7.この法律において「住宅宿泊管理業者」とは、第二十二条第一項の登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者をいう。
- 8.この法律において「住宅宿泊仲介業務」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
- 二住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
- 9.この法律において「住宅宿泊仲介業」とは、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者(第十二条及び第六十七条において単に「旅行業者」という。)以外の者が、報酬を得て、前項各号に掲げる行為を行う事業をいう。
- 10.この法律において「住宅宿泊仲介業者」とは、第四十六条第一項の登録を受けて住宅宿泊仲介業を営む者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、住宅宿泊事業法第2条に定められた規定で、「この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第2条(定義)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第2条の条文原文は「この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第2条の前の条は住宅宿泊事業法第1条です。
- 住宅宿泊事業法第2条の次の条は住宅宿泊事業法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/2