住宅宿泊事業法 第67条
旅行業者が旅行業法第二条第一項第四号に掲げる旅行業務(同条第三項に規定する旅行業務をいう。)として第二条第八項第二号に掲げる行為を取り扱う場合における同法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「旅行者」とあるのは、「旅行者及び住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第四項に規定する住宅宿泊事業者」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第67条は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第67条の条文原文は「旅行業者が旅行業法第二条第一項第四号に掲げる旅行業務(同条第三項に規定する旅行業務をいう。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第67条は第四節 旅行業法の特例に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第67条の前の条は住宅宿泊事業法第66条です。
- 住宅宿泊事業法第67条の次の条は住宅宿泊事業法第68条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/67