住宅宿泊事業法 第68条(保健所設置市等及びその長による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理)
- 保健所設置市等及びその長は、当該保健所設置市等の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わって住宅宿泊事業等関係行政事務(第二章(第三条第七項を除く。)及び第三章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下同じ。)を処理することができる。
- 2.保健所設置市等及びその長が前項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理しようとするときは、当該保健所設置市等の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
- 3.前項の規定による協議をした保健所設置市等の長は、住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
- 4.保健所設置市等及びその長が第一項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する場合における住宅宿泊事業等関係行政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
保健所設置市等及びその長による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理とは何ですか?
定義保健所設置市等及びその長による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理とは、住宅宿泊事業法第68条に定められた規定で、「保健所設置市等及びその長は、当該保健所設置市等の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わって住宅宿泊事業等関係行政事務(第二章(第三条第七項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第68条(保健所設置市等及びその長による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第68条の条文原文は「保健所設置市等及びその長は、当該保健所設置市等の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わって住宅宿泊事業等関係行政事務(第二章(第三条第七項を除く。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第68条は第五章 雑則に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第68条の前の条は住宅宿泊事業法第67条です。
- 住宅宿泊事業法第68条の次の条は住宅宿泊事業法第69条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/68