住宅宿泊事業法 第60条(標識の掲示)
- 住宅宿泊仲介業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
- 2.住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録年月日、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を電磁的方法により公示することができる。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
標識の掲示とは何ですか?
定義標識の掲示とは、住宅宿泊事業法第60条に定められた規定で、「住宅宿泊仲介業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第60条(標識の掲示)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第60条の条文原文は「住宅宿泊仲介業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第60条は第二節 業務に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第60条の前の条は住宅宿泊事業法第59条です。
- 住宅宿泊事業法第60条の次の条は住宅宿泊事業法第61条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/60