住宅宿泊事業法 第59条(住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付)
- 住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊仲介契約を締結しようとするときは、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
- 2.第三十三条第二項の規定は、宿泊者に対する前項の規定による書面の交付について準用する。
この条文の基本情報
住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付とは何ですか?
定義住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付とは、住宅宿泊事業法第59条に定められた規定で、「住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊仲介契約を締結しようとするときは、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第59条(住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第59条の条文原文は「住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊仲介契約を締結しようとするときは、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する事項…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第59条は第二節 業務に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第59条の前の条は住宅宿泊事業法第58条です。
- 住宅宿泊事業法第59条の次の条は住宅宿泊事業法第60条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/59