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住宅宿泊事業法 第73条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第三条第一項の届出をする場合において虚偽の届出をした者
  3. 二第十六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宿泊事業法第73条は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
  2. 住宅宿泊事業法第73条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 住宅宿泊事業法第73条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
  5. 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅宿泊事業法第73条の前の条は住宅宿泊事業法第72条です。
  7. 住宅宿泊事業法第73条の次の条は住宅宿泊事業法第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065
  • 本サイト収録住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/73

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