住宅宿泊事業法 第73条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条第一項の届出をする場合において虚偽の届出をした者
- 二第十六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第73条は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第73条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第73条は第六章 罰則に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第73条の前の条は住宅宿泊事業法第72条です。
- 住宅宿泊事業法第73条の次の条は住宅宿泊事業法第74条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/73