住宅宿泊事業法 第72条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二十二条第一項の規定に違反して、住宅宿泊管理業を営んだ者
- 二不正の手段により第二十二条第一項又は第四十六条第一項の登録を受けた者
- 三第三十条又は第五十四条の規定に違反して、他人に住宅宿泊管理業又は住宅宿泊仲介業を営ませた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第72条は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第72条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第72条は第六章 罰則に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第72条の前の条は住宅宿泊事業法第71条です。
- 住宅宿泊事業法第72条の次の条は住宅宿泊事業法第73条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/72